IT系アラサーOLの悲喜こもごも日記

2歳のなつお、0歳のちびた、夫のシスくんと暮らすIT系アラサーOLのブログです

2015年のふるさと納税、正しくはどう変わるのか?

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ばぶメモ 子育ての記録を片手で簡単に

こんにちは!IT系アラサーOLのスプラウトです(`・ω・´)

2015年度注目の税制改革といえば…そう、ふるさと納税

  1. 控除額が2014年の2倍になる
  2. 確定申告がいらなくなる(2014年までは確定申告を自分でする必要があった)

上記2点の改正により、よりふるさと納税が身近なものになったんね。
ズボラな私も、これを期にふるさと納税を始めてみようと思い、色々と調べてみました。

で、正しくはどう変わるん?

現状公開されている最も詳しい資料はこちら。

こちらのp39にてふるさと納税について言及されているのですが、
「1. 控除額が2014年の2倍になる」 については以下

特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げる。

(注)上記の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用する。


「2. 確定申告がいらなくなる」については以下の言及があります。

確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。

寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える都道府県又は市区町村に対して寄附を行った場合は、上記に関わらず、この特例は適用されないこととする。

(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に行われる寄附に対して適用する。

ここで注目したいのは時期。

  1. については平成28年度(2016年4月〜)分以後の個人住民税について適用。つまり、2015年の所得に対して適応されます
    そのため、2014年の住民税の支払い額から大体見積もることができます。
    源泉徴収票がある方は、こちらのサイトが確認しやすかったー。
    あなたの税金計算シート 所得税・住民税・消費税/税金簡易計算
    こちらで計算したものに「×0.2」をした額が、今年のふるさと納税で控除される額の目安になります(`・ω・´)
    (※去年と今年の所得やその他の控除額、扶養者等の状況があまり変わらない前提です)
    めんどくせーよって方は、以下の表で確認してみてね。
    ふるさと納税控除額の目安(2015年)

  2. については、平成27年4月1日以後に行われる寄附に対して適用と書いている通り、
    今の時点(2015年2月)に納税したものに対しては適用されません。
    そのため、もし「確定申告なんてするくらいやったらふるさと納税なんかしたくないわー(´・ω・`)」って方は、
    ・2015年4月1日以降に納税する(今はやっちゃだめ!)
    ・納税先の自治体は5団体以下に抑える
    の2点を徹底しましょう♪
    ただし、人気のあるものはすぐに品切れになってしまったりするので、そこは注意が必要ですぞ!

うちはどうしたか?

ちなみにスプラウト家はというと、3月31日に締め切りになる、3万円でお米が60kgもらえるというものをすでに申し込んでしまいましたとさ。

忘れんと確定申告しんとなー(`・ω・´)

ちなみに申し込む過程でめぼしいふるさと納税案件をいくつかピックアップすることができたので、また別の機会にご紹介しようと思います!

今日の1枚

http://instagram.com/p/yyf74yvWdk/ 近所に土曜日だけオープンするお菓子屋さんを発見!

 

ほな、まったね〜(`・〜・´)ノシ

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